在留期間は入国時に在留資格とともに決定され、「留学」の在留資格では、2年又は1年です。許可された期間を超えて在学する場合は、現在の在留期間が満了する前までに最寄りの入国管理局で更新手続きを行なってください。期間満了日の2ヶ月前から受け付けており、また、更新許可に時間がかかる場合がありますので、早めに更新手続きをしてください。
* また、手続きの際に、経費支弁能力の証明書
(学費や生活費など日本滞在中の経費の支弁を証明する書類)を求められる場合があります。
申請当日は受理されるだけで、後日審査結果の通知があります。(2週間から3ヶ月かかります。)在留期間の更新が許可されたら、パスポートと外国人登録証明書を持って、14日以内に居住地の役所に届け出てください。
卒業や退学などにより学生の身分がなくなった場合、今持っている在留資格の期間内に出国しなければなりません。しかし、就職する場合は、別の在留資格への変更許可を受ける必要があります。
また、日本語学校(就学ビザで入国)に在籍していた場合や、留学生の家族として入国し、大学へ入学した場合も、在留資格の変更が必要になります。
*この他にも、職種や前の在留資格によって、提出書類が異なりますので、
入国管理局に問い合わせてください。
申請当日は受理されるだけで、後日審査結果の通知があります。(1ヶ月から3ヶ月かかります。)在留資格の変更が許可されたら、パスポートと外国人登録証明書を持って、14日以内に居住地の役所に届け出てください。
休暇などで一時的に日本を離れる場合、出発前に必ず入国管理局で再入国許可を受けてください。(何度も渡航する必要がある場合は、数次再入国の許可を受けることもできます。)この許可がないと、再び日本に入国することができません。また、再入国許可期限が切れると、新たに入国手続きをしなければならないので、必ず期限内に日本に戻るよう、注意してください。
留学生は「留学」という在留資格で来日しており、原則として就労活動を行なうことはできません。アルバイトが必要な場合は、事前に入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。許可を受けずに、あるいは許可の範囲をこえてアルバイトをした場合、処罰の対象となりますので、注意してください。
まず、近くの警察に「紛失届」を提出し、警察で「紛失証明書」と「紛失経緯書」を発行してもらってください。次に、外国人登録証明書を持って大使館でパスポートの再発行手続きを行ないます。なお、関西にある総領事館で手続きができる場合がありますので、自分の国の在日公館に問い合わせてください。